おはようございます(^_^)
曇天模様、梅雨空のここ米子です。
今朝は、半袖で行くか、長袖で行くか迷った位涼しかったです。
さて、タイトルのとおり「相続」のお話です。
昨日、打ち合わせをさせて頂いたお客様の所有物件について、
登記事項証明を拝見させて頂いたら、亡くなられた親御様の
所有権の設定(持分登記)が有りました。
そこで、ご依頼者に「相続が絡んできますので、売却するには、
まずは相続人になりうる方すべての意志の確認が必要です。」
と伝えました。
相談者(お客様)は、被相続人様のお子様。
他にご兄弟がいらっしゃるそうで、売却については皆さん口頭で了解
済みとのこと。
口頭で承諾とはいうものの、いざ売りに出され、買主様が表れ契約を
締結しましょうとなった途端、相続人様の一人でも売却する意志は有
りませんなどと言われると、これは大問題です。
まずは、きちんと相続登記を完了、もしくはすべての相続人様に書面なり
で意志を統一する必要があります。
昨日はそのようなご説明をさしあげ、お客様と打ち合わせをしながら、これ
から色々と準備を整えて、問題を解決していこうと思います。